
- テキストはポイントを太字の影付青字で強調されており何を覚えればよいかが分かる
- 第一種衛生管理者テキストは、「有害業務」と「有害業務以外」が分割され学習しやすい
- 講師が執筆したテキストを使用することにより、ポイントを熟知しており無駄のない講義
- テキスト各ページ下部の過去問題で、上部本文と照らし合わせながら試験傾向が把握できる
- 講習最終の模擬試験で実力を科目ごと達成度の判定でき、以後の復習の目標が絞れる
- Web模擬試験繰り返し実施により、現行の試験傾向の把握ともに一発合格の実力が付く


◆主な法令の改定
・石綿等製造禁止に係る猶予処置の終了に伴い全面製造禁止となった。平成24年3月1日
・屋外においてのアーク溶接作業が「粉じん障害防止規則」の適用作業となった。平成24年4月1日
◆平成24年04月衛生管理者公表問題解答掲載
・平成24年04月衛生管理者公表問題当社解答を最新試験動向ページに掲載中!!
・解説書は、当社講習会受講者、通信教育受講者、パス1セット購入の方のみご提供となります。
3月以前当社講習会受講され未受験の方で、ご希望の場合はメール、電話等でお申し込み下さい。
無料にて、問題用紙(B4版)、解説書、解答用紙、合否判定表をセットでお送り致します。
・公表問題のみの単品販売は行っておりませんので、ご了承下さい。
・解答に疑義・ご質問がお有りの方は、メールでお願い致します。 info88@nextwing.jp
・尚、平成23年10月公表問題は、無料お試しWeb模擬試験で、引き続き行うことができます。
◆平成24年5月版テキスト改訂
・平成24年5月版テキストをポイントを強調し、学習の効率を上げる工夫をして全体的に改訂致しました。
有害業務関係を2ページ増加し、さらに詳しく分かりやすくなりました。
・受験用図書・教材販売のページからお申し込み下さい。
◆無料体験コース受講生募集中
・1日目午前中(受験案内・労働生理)無料で受講できます。
衛生管理者制度に関するご質問と回答
- 衛生管理者は一つの企業で常時50人になれば選任しなければならないのですか?
- 衛生管理者は一つの企業単位ではなく、常時50人以上の事業場(本店、支店、営業所単位)で常時50人になれば、業種に関わらずそれぞれの事業場で選任が必要となります。選任しない場合50万円以下の罰則規定も定められております。
- 衛生管理者とは食品衛生の管理者のことですか?
- 衛生管理者は食品衛生の管理者ではありません。労働安全衛生法の第1条において本法の目的として、労働災害の防止、労働者の健康の確保増進及び快適な職場環境の形成が定められておりますが、そのなかにおいて、特に労働衛生ですから労働者の健康の保持増進、職場環境の形成が主な職務として各事業場において必要な専門家です。
- 事業場外の近隣地区の場所に当社の他部門の事業場があり、一事業場はどちらも常時50人未満の労働者数ですが、合計では常時50人以上になりますが、衛生管理者の選任は必要でしょうか?
- 労働安全衛生規則第9条において、「都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。」と言う規定により必要となる場合があります。
- 第二種衛生管理者免許を持っているのは派遣社員の私しかいないらしく、派遣先の事業者から衛生管理者として選任すると告げられたのですが違法にならないのでしょうか?
- 平成18年3月31日基発第0331004号において、「危険有害要因の少ない業種において講ずべき衛生管理に関しての措置は、事業場の特性に左右される余地がほとんどなく、事業場の特性まで熟知しない者であっても、適切に講じることが可能であるため、自社の労働者以外の者であっても、一定の要件を満たす場合は、衛生管理者等として選任しても差し支えないと考えられる。」要するに第二種衛生管理者免許で衛生管理者を選任できる業種であれば、事業場に専ら常駐し、かつ、その者が一定期間継続して職務に当たることが明らかにされていることであれば良いことになっています。しっかりと衛生管理者の職務をこなせば、これを切っ掛けに正社員に登用されるいいチャンスになるかもしれませんね。資格は身を救うことがあります。
- 事業の一部を同一の建物内で常時60人程の子会社化としました。子会社の社員の中に衛生管理者の資格者がおりません。親会社勤務の私が、子会社の衛生管理者も兼務できるのでしょうか?
- 平成18年3月31日基発第0 3 3 1 0 0 5 号により次の条件を満たしていれば可能です。
(1) 子事業者の事業場が、親事業者の分社化に伴い、親事業者の事業場の一部が分割されたものであること。
(2) 親事業者の事業場と子事業者の事業場が同一敷地内にある、又は敷地が隣接していること。
(3) 安全衛生に関する協議組織が設置される等、分社化後も引き続き安全衛生管理が相互に密接に関連して行われていること。
(4) 親事業者の事業場における事業の内容と子事業者の事業場における事業の内容が、分社化前の事業場における事業の内容と比較して著しい変化がないこと。
- 労働者の大多数が外国籍のものです。常時50人以上になるので、衛生管理者の選任が必要となるのですが、外国籍のものでも衛生管理者の資格を取得することは可能なのですか?
- 衛生管理者の資格は、日本国籍という限定はありません。ですから外国籍の方も衛生管理者の資格取得並びに選任は出来ます。ただ、試験は特例はありませんから、日本語を読解できなければなりません。受験申請に関して10年に満たない労働衛生の経験の場合は、当事国の学歴の証明が必要となります。
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